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モデル交換協定書の注釈書

 

この「注釈書」は、「国際商取引に電子データ交換を使用するためのモデル交換協定書」(以下、「モデル協定書」と称する)に関する国連勧告書の第2部である。「注釈書」は、実際にEDI協定書を作成する際に「モデル協定書」と併せて使用するように意図されている。本「注釈書」には、モデル協定書の個々の条項の説明と、実際の協定書の作成方法についての指針が記載されている。「注釈書」に使用されているカッコ付き用語は(訳注1)、モデル協定書において使用されているものと同じ意味をもつ。

 

(訳注1)原文では、「大文字ではじまる用語」(capitalized terms) という文言になっているが、日本語には「大文字」という概念がないので、翻訳上、特に表示できない。そこで、「モデル交換協定書」および「注釈書」では、上記のように、該当する用語をカッコ付きで表した。該当用語は、例えば、「モデル協定書」(the Model Agreement)、「交換協定書」(the Interchange Agreement)、「メッセージ」(the Message)、「技術的附属書」(the Technical Annex) 等である。

 

I.概要の紹介

 

「交換協定書」は7章から構成されている。

 

第1章 適用範囲および構成
第2章 通信および運用
第3章 メッセージの処理
第4章 有効性および強制可能性
第5章 データ内容の要件
第6章 責任
第7章 一般条項

 

さらに、「協定書」は「技術的附属書」と併せて完全なものとなる。「技術的附属書」は「協定書」に添付され、その不可欠な一部とみなされる。「注釈書」に続いて「技術的附属書チェックリスト」が添付されている。このチェックリストは、取引当事者間で技術的附属書を作成する際に使用できる。

 

「モデル協定書」には、当事者が「協定書」によって拘束される意思のあることを明確に表明する条項が記載されている。この条項は、取引当事者かEDIの使用に関して、法令に従い、法的枠組みの範囲内で運用を行う意思を強調するものである。「協定書」は、適用可能な国内法令に従うことを条件として(第7.1条)EDI通信が法的拘束力をもつことを保証する強力な法的枠組みを提供することを意図している。

 

訳注1) 原文では、「大文字ではじまる用語」(capitalizes terms)という文言になっているが、日本語には「大文字」という概念がないので、翻訳上、特に表示できない。そこで、「モデル交換協定書」および「注釈書」では、上記のように、該当する用語をカッコ付で表した。該当用語は、例えば、「モデル協定書」(the Model Agreement)、「交換協定書」(the Interchange Agreement)、「メッセージ」(the Message)、「技術的附属書」(the Technical Annex)等である。

 

 

 

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